用語集
元付業者が物件の情報を客付業者に開示し、買主が直接やりとりする販売方法が客付販売になります。(「元付業者」とは、物件を売りたい人から売却の依頼を直接受けている業者のこと)
物件が売れた場合の仲介手数料は、客付販売は買主から、元付業者は売主からもらいます。
その際客付販売は直接物件の売主と関わらないため、売主が売りたい理由や事情に詳しくないケースが多く、買主側からすれば指値や様々な条件交渉がやりにくいと言えます。
尚物件関係の資料上で、単に「仲介」「媒介」と記載があれば「客付販売」のことを指します。
婚姻中に夫婦で協力して築いた財産のことを共有財産と称し、離婚時の財産分与に該当します。
共有財産には、共同生活における家具などの生活必需品や夫婦で協力して購入した不動産などが該当し、民法では、どちらの所有か明確でない場合も共有財産として扱われます。また、財産の名義が夫婦どちらかになっていても、実質的には共同財産とみなされます。例えば、夫婦で協力して購入した夫名義の車や協力して形成した妻名義の貯金が該当します。
近年になって退職金は共有財産の対象となり、既に受け取っている場合や近い将来に受け取る場合なども実質的に共同財産であるとみなされます。
契約不適合責任とは、買主に引き渡した不動産が種類、品質または数量に関して契約の内容と不適合であるときに売主が負う責任のことです。
例えば、契約書で数量を100個と記載があるにも関わらず、実際には95個しか売らなかった場合は、契約内容と数量が異なるため、売主は契約不適合責任に問われます。不動産の場合、具体的には雨漏りやシロアリによる床下の腐食等の欠陥が「ある」にもかかわらず、「ない」ものとして売却した場合は売主が契約不適合責任を負います。
契約不適合がある場合、買主は売主に、契約内容に適合するように対象物を補修するよう求める追完請求をしたり、契約不適合となっている一部に相当する代金を返還する代金減額請求をしたり、損害賠償請求、契約解除ができます。売主は、買主から不具合の通知があった場合は、契約不適合責任の請求期限を確認しましょう。
買主による契約不適合責任の追及は、買主が不具合を知ったときから1年以内に売主に通知しないと権利行使できません。
不動産取引から1年以上経ってから買主に契約不適合責任を追及された場合、期限を過ぎていれば、法的には売主には対応義務はありません。
また、契約書の特約事項や容認事項に、今後クレームなどになりそうな事項をあらかじめ、契約不適合責任の免責規定を入れることも可能です。(例:地盤調査が必要となる可能性があること、テレビの電波受信に支障が出る可能性があること等)
不動産鑑定評価において、不動産の再調達原価をベースとして、対象不動産の価格を求める手法のこと。
原価法では、新しく建築(建物)または造成(土地)を行って再調達する場合の原価を求め、減価修正を行なって対象不動産の試算価格を求めます。この原価法による試算価格は「積算価格」と呼ばれています。
また、対象不動産が「土地のみ」である場合においても、最近造成された造成地などのように再調達原価を適切に求めることができるときは、原価法を適用することができる。
この場合において、対象不動産が現に存在するものでないときは、価格時点における再調達原価を適切に推定できる場合に限り適用します。
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