用語集

Glossary
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不動産に関する用語をまとめています
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債権回収業者
[サイケンカイシュウギョウシャ]

金銭債権の回収・管理業務を営業する者のこと。金融機関や一般会社から、金銭債権を譲り受けたり、委託を受けて回収・管理するためサービサー(Servicer)と呼ばれます。
金銭債権の回収・管理業務を営業するためには、法務大臣の許可を受けなければならず、その許可を受けた会社(株式会社に限られている)がサービサーです。

その業務の実施については、人を威迫しまたはその私生活・業務の平穏を害するような言動により相手方を困惑させる行為の禁止、暴力団員等を業務に従事させたり業務の補助として使用すること等の禁止があります。これらの許可や仕組みを定めるのが、1998(平成10)年10月公布の「債権管理回収業に関する特別措置法」(略称「サービサー法」)です。

自己発見取引
[ジコハッケントリヒキ]

「自己発見取引」とは、依頼者が自ら取引の相手方を見つけて売買取引をすることです。
自分で相手方を見つけるため、業者に対して報酬を支払う必要はないのが原則です。
その一方で「専属専任」の媒介契約では、自己発見取引が禁止されています。
そのため、たとえ自分で見つけた相手方と取引をする場合であっても、依頼者は業者への報酬の支払いが必要です。

収益還元法
[シュウエキカンゲンホウ]

収益還元法とは、不動産から将来的に生み出すであろうと予測される収益を、現在の価値に割り引いて不動産価格を計算する方法です。不動産価格を算出する方法は複数ありますが、その中でも不動産の収益を求める場合に特に有用な方法といえます。収益還元法は、さらに「直接還元法」と「DCF法」という2つの手法に分かれます。直接還元法とは、ある一定期間の純収益を還元利回りで割って収益価格を求める方法で、計算が簡便であるため不動産価値を割り出すために最も有名な手法です。
DCF法とは「ディスカウントキャッシュフロー」の略で、連続する複数の期間それぞれの純利益をそれぞれに対応した割引率で割り引き、そこで求めた現在価値を合計する方法です。
直接還元法、DCF法どちらを用いるかは、不動産それぞれの性格や目的によって変わってきます。ただし、不動産の証券化における収益見込みの算出の場合、原則DCF法が用いられています。

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