売却にかかる諸費用について その1
不動産を売却するとお金が入ります。
しかし、仲介での売却時には売主様にも諸費用がかかります。
では、諸費用ってどんなものがあるのでしょうか。
①仲介手数料
②税金
③登記費用
④確定測量費
⑤残置物処理費用
⑥解体費用
⓻補修・修理費用
などがあげられます。
※③④⑤⑥⓻については、物件や条件によって必要ない場合があります。
それではひとつずつ説明させていただきます。
①仲介手数料について
不動産会社と媒介契約を結んだ場合、売却が成約すると不動産会社への報酬として「仲介手数料」を支払います。
「仲介手数料」は売買価格が400万円以上の場合、「売買価格×3%+6万円まで」(+消費税)と決まっています。これは国土交通省によって定められています。
ですから、物件の売買価格によって金額が決まるということになります。
支払う時期については、不動産会社に確認が必要です。
弊社では決済時(引渡)に仲介手数料も含めたすべての清算をさせていただいております。不動産会社によっては、売買契約成立時に一括で支払う、または売買契約成立時に半金、決済時に残りの半金を支払うところもあります。
②税金について
【譲渡所得にかかる税金】
税金の中で、一番気になるのは譲渡所得にかかる税金ではないでしょうか。
この税金については簡単に言うと、物件を売ったことにより利益がでた場合です。
購入金額より低い価格で売却した際にはかかりません。
この税金は利益額に応じて、所得税・住民税といった形で税金を納めることになります。課税額の決定には、所有期間や居住用不動産か否かなど、条件によっては控除される場合もあります。税額についても様々な条件によって計算方法が変わります。
【印紙税】
印紙税は課税文書に収入印紙を貼付、消印をすることで納付となります。
不動産売却時の課税文書とは、具体的には不動産売買契約書、合意書等です。
印紙税額は文書の種類や記載金額によって決められています。
(印紙税額は国税庁ホームページなどから確認できます)
例①・・・800万円で売却の場合、500万円超え1000万円以下の物件なので不動産売買契約書には5000円の収入印紙を貼付けます。
例②・・・2500万円で売却の場合、1000万円超え5000万円以下の物件なので不動産売買契約書には10000円の収入印紙を貼付けます。
【登録免許税】
登録免許税は所有権移転の申請時に納付します。
方法としては、司法書士が法務局で所有権移転や、抵当権の設定登記や抹消を行う際に売主に代わって納付します。具体的には、土地建物の売買や贈与、相続などの移転登記や、住宅ローンの抵当権抹消時などです。
登録免許税は司法書士への報酬と併せて、決済時に登記費用とし清算されます。
③登記費用
不動産の所有権移転手続きを司法書士にお願いした場合は登記費用がかかります。
これには【登録免許税】も含まれます。
売主様の状況(抵当権抹消の必要がないなど)によって、登記費用は¥0ということは少なくありません。
このように不動産売却時には諸費用がかかります。
①②③については、契約・決済時に清算となりますが、契約前に支払わなければならない費用もあります。
次回はその点も含めて④確定測量費からご説明いたします。
松本市不動産売却相談センター
住所:長野県松本市村井町南1-14-7
電話番号:0120-89-3339
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