売却にかかる諸費用について その2

query_builder 2023/01/11
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不動産の売却の際には売主様負担の費用が発生いたします。

どんなものがあるのか、前回の「売却にかかる費用について その1」で説明させていただきました。


①仲介手数料

②税金

③登記費用

④確定測量費

⑤残置物処理費用

⑥解体費用

⓻補修・修理費用 などがあげられます。



今回は④確定測量費からご説明します。


※③登記費用までは「売却にかかる諸費用について その1」をご覧ください。



④確定測量費について


売主様は土地を売却するにあたり土地の明示義務があります。

全ての隣接地との境界について、隣地所有者に立ち会ってもらい、土地の所有者と土地家屋調査士で境界確定の合意を得ます。


費用はかかりますが、確定測量をすることにより、面積を正確にし、境界を確定させ、また境界についてのトラブルを避けることができます。


費用は一般的に35万~80万位です。

測量・書類作成・登記費用などを含みます。


土地所有の名義人が数人いる場合は、それぞれの委任状が必要となる場合等あるので、スケジュールには余裕を持つことも大切です。



※確定測量は土地に対してするものなので、マンションの売却では必要ありません。




⑤残置物処理費用について


お引越しする際にでた不要物、また相続した家などの不要物の処理費用です。

特に古家を解体する際は、まず残置物を処分しないといけません。

(残したままでは解体できません)

これらは業者に見積をとってもらえるので、事前に不動産業者に相談してみましょう。

遠隔地からの対応が大変なことはもちろん、近隣にいたとしても長年住んでいた家の残置物は意外と多くあるもので、分別して自力ですべてを処分するのはなかなか大変です。


弊社では必要な物だけ売主様に分別して持ち出していただき、あとは業者さんにお願いすることをおすすめしております。



⑥解体費用について


中古住宅の場合、旧耐震構造の建物(1981年以前の建築物)だと、解体して更地として売った方が、早期売却へとつながる可能性があがり、売主様のリスクも軽減されます。

市場に土地を出す場合は、更地の方が買主様のイメージが湧きやすくなり、目に留まりやすくなります。

そうなると、売却前に解体費用が発生することになります。


弊社では、そういったご相談にも乗らせていただきます。



⓻補修・修理費用については


補修・修理費用については、基本的に費用をかけない現況有姿売買が一般的です。


現況有姿売買の場合でも、インスペクションにより瑕疵などの欠陥があった際は、不動産会社には買主様に現状の説明をする義務があります。

明らかになった不具合・故障などは、売主様負担で修理・補修をしていただくか、またはその分値下げするなど適正な価格での売買が望ましいです。


売主様が費用をかけて、補修・修理をするよりも、その分値下げして売却し、次に住む買主様の望むような補修・修理などリフォームをしていただいた方が、売主様・買主様双方にとってメリットがあるでしょう。



以上、売却の際には上記のような諸費用が一般的です。


また、この他にも忘れがちなかかり得る費用として、お引っ越し代、ハウスクリーニング代、また売却までの電気代(寒冷地の場合凍結防止のため通電)、マンションの場合管理費・修繕積立金等の支払いなどもあげられます。


条件や状況によって諸費用は変わってきますので、不動産業者とコミュニケーションをとりながらすすめていくことが大切です。

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松本市不動産売却相談センター

住所:長野県松本市村井町南1-14-7

電話番号:0120-89-3339

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